介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の運営規程
および重要事項説明書

第1条  いえやす歯科(以下「当院」という)が実施する介護予防居宅療養管理指導及び居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)
第2条  要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第3条  
(1)当院が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、要支援・要介護者等がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(2)居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)
第4条 当院は、介護保険の居宅療養管理指導の指定を愛知県知事から受けている。

指定事業所名 指定居宅療養管理指導事業所・指定介護予防居宅療養管理指導事業所
事業者番号  2330403375
名称    いえやす歯科
所在地   名古屋市西区花の木2丁目20-3
電話番号  052-938-3571
FAX 番号  052-938-3572

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)歯科医師  常勤2人 非常勤2名   
   歯科医師は、居宅を訪問し、歯科医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成などに必要な情報提供を行うとともに介護方法についての指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
(2)歯科衛生士 常勤3人 非常勤1名
  歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

(サービス提供日及び提供時間)
第6条  居宅療養管理指導等の提供日及び提供時間は次のとおりとする。
  月曜日から金曜日 9:00~18:00 
 ※その他当医院の診療カレンダーによる

(指定居宅療養管理指導等の種類)
第7条  居宅療養管理指導等の種類は次の通りとする。
(1)歯科医師による居宅療養管理指導等
(2)歯科衛生士による居宅療養管理指導等

(利用料その他の費用の額)
第8条 
(1)居宅療養管理指導した場合に生じる一部負担金は厚生労働大臣が定める基準により次のとおり。(1割負担の場合)
なお介護保険の一部負担金につき公費負担がある場合はその分を減免する。
(令和6年6月1日 金額改定)
歯科医師の場合(月2回まで)
・同じ月に同じ建物で1人だけの患者様に対応した場合  1回につき517円
・同じ月に同じ建物で2~9人の患者様に対応した場合  1回につき487円
・同じ月に同じ建物で10人以上の患者様に対応した場合 1回につき441円

 歯科衛生士の場合(月4回まで)
・同じ月に同じ建物で1人だけの患者様に対応した場合  1回につき362円
・同じ月に同じ建物で2~9人の患者様に対応した場合  1回につき326円
・同じ月に同じ建物で10人以上の患者様に対応した場合 1回につき295円

(別紙料金表参照)

※一部負担金について:介護保険法等の関係法令の改正により、利用者負担金の改定が必要となった場合には、患者様およびそのご家族様(以下「ご利用者様」という)にご説明の上で、改定後の金額を適用する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の、通常の事業の実施地域は当院より半径16キロ以内の区域とする。

例:名古屋市全域(緑区の一部を除く)、北名古屋市、岩倉市、春日井市の一部、小牧市の一部、清須市、稲沢市の一部、一宮市の一部、あま市、大治町、津島市の一部、蟹江町、飛島村の一部、日進市の一部、長久手市の一部、尾張旭市の一部、その他

(苦情相談窓口)
第10条
(1)相談や苦情に対応する常設の窓口として、下記の担当者を設置する。
担当者 伊藤 直人(事務長)
(2)担当者不在の場合であっても、基本的な事項について従業者全員が対応できるよう指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮する。
(3)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順
①苦情があった場合は、直ちに利用者などと連絡を取り、事情を聞き、苦情の内容を把握し必要な対応を行う。
②苦情の内容によっては、市区町村や居宅介護支援事業者などと連絡を取り、必要な対応を行う。
(4)その他の参考事項
必要に応じ医学的観点から、他の事業者との連絡調整を行い、苦情が発生しないよう努力する。
(5)院外の苦情相談窓口
①保険者(お住まいの市区町村の介護保険担当部局)
②愛知県国民健康保険団体連合会 
〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館 ※文書での受付けのみ。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条
(1) 当院は、ご利用者様の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げる通り必要な処置を講じる。
①虐待防止に関する責任者を選定する。
②苦情解決対策を整備する
③従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。
④サービス提供中に、当該事業所従業員または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)との間で虐待を受けたと思われる案件を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報する。

(秘密保持と個人情報の保護について)
第12条
(1)ご利用者様に関する秘密の保持について
①事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が策定した「医療・介護保険事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
②当院および当院の従業者は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らさない。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供が終了した後においても継続する。
③当院は、従業者に、業務上知り得たご利用者様の秘密を保持させるため、従業者である期間および従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(2)個人情報の保護について
①当院は、ご利用者様に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電子的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。
②事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行うものとする。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様のご負担となります)
③当院は、より良い医療、介護サービス提供の為、関連する医療・介護保険事業者やインフォーマルサービスの提供者との間で、連携を目的として情報を共有する場合がある。

(その他運営に関する留意事項)
第13条
①従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
②この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当院が定めるものとする。 
(署名・捺印の省略による代替)
第14条
「介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導の運営規定および重要事項説明書」について書類を交付することにより説明を受け、同意したものとする。

付則 この規程は令和6年6月1日施行する。

いえやす歯科